法律事務所が消費者庁から法律違反の指摘 … アディーレ法律事務所、過払い金返還請求等の宣伝で「1ヶ月間限定で無料」「今だけ無料」などと表示→ 実際は4年以上継続され、景品表示法違反に
2016.02.16 (火)
1:あずささん ★:2016/02/16(火) 17:33:35.04 ID:CAP_USER* 「今だけ無料」は不当表示 アディーレ法律事務所を処分 過払い金返還請求の着手金を「今だけ」無料や割引にすると期間限定のキャンペーンのように繰り返し宣伝し、実際は5年近く続けていたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁は16日、弁護士法人アディーレ法律事務所(本店・東京)にこうした表示をしないよう措置命令を出した。 同事務所は...
