福岡県大野城市の土木作業員の男(41)、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯し軽犯罪法違反で逮捕 … 軽犯罪法違反になる意外な物品、「ペンライト」の携帯で有罪認定した裁判例も
2017.03.12 (日)
1:イセモル ★:2017/03/12(日) 13:50:28.89 ID:CAP_USER9 理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品 福岡県大野城(おおのじょう)市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された。 逮捕の理由は、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたことだった。懐中電灯の何が犯罪にあたるのかと、インターネット上では驚きが広がっている。 ■「...