ネット検索結果の「逮捕歴」削除について最高裁が判断「削除認めず」「公表されない利益が検索結果を残す必要性より上回る場合のみ認められる」 … 今後も公益性の高い事件報道等は共有可能

1: ショルダーアームブリーカー(愛媛県)@\(^o^)/ [RO]:2017/02/01(水) 12:35:43.18 ID:UCtpUtrB0逮捕歴の検索結果、削除認めず…最高裁厳格基準
検索サイト「グーグル」で表示される逮捕歴を削除することの是非が問われた裁判で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、先月31日付で削除を認めない決定をした。
インターネットの普及に伴い、各地の裁判所で、「忘れられる権利」があるとして検索結果などの削除を求める裁判が多数起こされていたが、同小法廷は決定で、忘れられる権利には言及せず、「検索結果を提供する必要性を、公表されない利益が上回るのが明らかな場合にだけ認められる」とする初の統一判断を示した。
裁判官5人の全員一致の決定。ネット上の「表現の自由」や「知る権利」を重視した判断で、今後も、ネット社会において、公益性の高い事件報道などは検索サイトを通じて利用者が共有できることになる。
この裁判を起こしたのは、2011年11月に児童買春・児ポ禁止法違反で逮捕された男性。グーグルの検索で逮捕時の記事が表示され続けているのは不当だとして、米グーグルに検索結果の削除を求める仮処分を申請した。
さいたま地裁は15年6月、検索結果49件の削除を命令。さらに同年12月、グーグル側の異議を退けた決定で「犯罪者といえども過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と言及し、国内で初めて忘れられる権利を認めた。
一方、昨年7月の東京高裁決定は、忘れられる権利を「法律上の根拠がない」として否定し、削除命令を取り消したため、男性が抗告していた。
同小法廷の決定はまず、検索結果は「検索サイト事業者自身による表現行為という側面がある」と指摘し、元の情報の投稿者とは別に、検索事業者に対しても削除請求ができるとした。一方で、「検索サイトはネット上で必要な情報を入手するのに重要な役割を果たしている」とも言及した。
そして、過去にプライバシー侵害訴訟の最高裁判例で示された考え方に沿い、〈1〉表示される事実の性質や内容 〈2〉プライバシー情報が伝達される範囲や具体的被害の程度 〈3〉削除を求めた人の社会的地位や影響力 〈4〉記事の目的や意義――などの判断要素を列挙。
これらを考慮した上で、検索結果を公表されない利益が大きいことが明らかな場合にのみ、削除が認められるとした。
その上で男性のケースについては、「児童買春は社会的に強い非難の対象だ」と指摘。逮捕から5年が経過しても「なお公共性がある」とし、抗告を棄却した。削除を認めない判断が確定した。
同小法廷は、犯罪を起こした団体への加入歴に関する情報の削除などを求めた別の4件の訴訟についても、31日付の決定で原告側の上告を退けた。
いずれも原告側の敗訴が確定した。
![]()
読売新聞 2017年02月01日 12時46分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170201-OYT1T50065.html
引用元スレタイ:犯罪者に激震 検索サイト「グーグル」で表示される逮捕歴、削除認めず…最高裁が初判断
※ 見ておきたい記事 (外部リンク) : 2017/02/02 (木) 00:34:32 ID:niwaka



※別ソース
■逮捕歴の検索結果削除認めず、最高裁が6つの基準
JNN 1日 18時57分
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2973611.htm
グーグルで自分の名前を検索したら過去の逮捕歴が表示された男性が、検索結果を削除するよう求めた申し立て。
削除は認められるのか、最高裁が初めての判断を示しました。
6年前、児童買春の罪で罰金50万円が確定した男性。その後、3年余りたっても、検索サイトのグーグルで自分の名前を入力すると逮捕歴が記された検索結果が表示されたとして、削除を求める申し立てをしました。
果たして削除は認められるのか、最高裁が初めて判断を示しました。
「表現の自由よりプライバシーが勝る場合は削除を可能とする」(最高裁)
最高裁が判断の要素として示したのは、表示された事実の内容やプライバシーが伝えられることによる被害の程度、その人物の社会的地位や記事の目的など、6つの項目。これらを勘案した上で、「表現の自由よりプライバシーの侵害が勝っている場合は削除を求めることができる」としました。
その上で、この男性については、「児童買春の犯罪は公共の利害に関する事項」であり、「名前に加えて住んでいる県も入力しなければ検索結果が表示されず、逮捕の事実が伝達される範囲は限られる」と判断し、「検索結果の削除を認めない」という決定をしました。
「犯罪類型が悪質だというのも書いてあったと思うが、犯罪類型として語り継ぐ必要があるのと実名を語り継ぐべきだというのは話が違う」(原告側代理人 神田知宏弁護士)
街の人は・・・
「(自分だったら)罪償っているのに何でと思います。残る必要ないと思う」(19歳学生)
「インターネット社会だからしかたない。第三者からすると、載せておいてもらった方が安心」(30歳会社員)
今回の決定についてグーグルは、「最高裁判所が検索結果の削除に対して慎重な姿勢を示したものと考えています」とコメントしています。
もう今後同じ裁判になっても通らないわw
基地外の地裁判決が最も責められるべきだな
そうだよ
忘れられる権利などなく社会への有益性とプライバシーを天秤にかけろって判断だよ
原則論としての忘れられる権利が「んなもんねえよ」って言われたのが重要
そして犯罪行為の情報は基本的に削除されなくなったことも重要
ケースバイケース
性犯罪など重罪は忘れられる権利はない
軽犯罪は忘れられる権利あり
再犯頻度の高い性犯罪はダメですね
忘れられる権利は被害者にはあっても加害者にはない
アホな裁判起こしたせいで記憶が蘇ったじゃねぇか!
ってことで、こいつが主張するところの「忘れられる権利」侵害にあたるのかね
大人しくして何もしてなけりゃ皆の断片的な記憶を掘り起こすこともなかったろうにな
自ずと忘れられる権利を行使したことにもなってたのに
罪を犯すとはそういうことだ
安心してどんどん検索できるね~
児童買春した奴が忘れられる権利とか笑わせんなw
道路で寝てる奴がいて気付かなくて轢いてしまったとかなら分かるけど
自分は忘れてほしいは虫が良すぎる
ならまだ判る
まあ後々を含むと一律ってのは難しいか
GPS埋め込んで常時監視してないだけ有り難いと思え
平気で言いだすからな
こっちにも知る権利があるし削除されたらそれこそ一般人には調べようもなくなる
ほんとな
犯罪歴を調べる手段をなくしてくれなんて反省が足りない
高校生でも分かること
仮にGoogleが負けたらGoogleが何から何まで表示されないような仕事もしなきゃいけない
自分の行動に対して、本来関係ない人や企業に対して訴えなんかおこすなよ(´・ω・`)
すべての犯罪歴が削除されないってことじゃなくて
判文中でプライバシーと情報の流通の価値との比較衡量の判断しているはずだろ
元の記事読んでみ
犯罪行為をした団体への加入歴でさえ削除は認められてないぞ
>そして、過去にプライバシー侵害訴訟の最高裁判例で示された考え方に沿い、〈1〉表示される事実の性質や内容〈2〉プライバシー情報が伝達される範囲や具体的被害の程度〈3〉削除を求めた人の社会的地位や影響力〈4〉記事の目的や意義――などの判断要素を列挙。これらを考慮した上で、検索結果を公表されない利益が大きいことが明らかな場合にのみ、削除が認められるとした。
>その上で男性のケースについては、「児童買春は社会的に強い非難の対象だ」と指摘。逮捕から5年が経過しても「なお公共性がある」とし、抗告を棄却した。
>削除を認めない判断が確定した。
従来の判例の基準あげて具体的事情を評価してあてはめしているじゃん
この基準は両利益の比較衡量するための下位規範
結論は事案ごとケースバイケースなんだよ
いやそれを踏まえた上で最高裁が全部蹴ったから
もう既に程度の基準がわかるじゃんって意味なんだけど
最高裁判決って随分思い切ったことするなおい
2003年に早大や東大の学生ら14人が準強姦罪で起訴された学生サークル「スーパーフリー(通称スーフリ)」による集団暴行事件で、かつて同サークルに入会していた男性が、事件とは無関係だったにもかかわらずグーグル検索でいまだに「事件に関与した元スーフリ幹部」と表示され名誉を傷つけられていると主張。
米グーグル本社に対して検索結果の削除と慰謝料を求め、2012年に東京地裁に提訴した。
一審で男性側の主張は認められ、慰謝料30万円の支払いとともに検索結果の表示を禁じる判決が出た。
ところがグーグル側の控訴を受けた2014年1月の東京高裁判決では男性の名誉毀損やプライバシー侵害は認定されず、逆転敗訴となった。
「男性側は上告し、年内にも最高裁判決が出る予定です。判決とともに注目されているのは、男性が高裁判決前に、グーグル側が削除請求に従わなければ『1日につき100万円の制裁金』を支払うよう仮処分申請を出し、裁判所が認めていることです。
仮に最高裁でグーグルが負ければ提訴から約700日分、約7億円もの制裁金を男性は手にする可能性がある」(ある司法関係者
20年前は手のひらサイズのパソコンなんて考えられなかったのに実現してるしな
数十年後にはそうなってるかもしれん
メガネ型は安価、コンタクト型は超高価で高性能とかな
もういっそ擬体でいいか
どうなんだよおい・・・
いや立ち小便すんなよ
アホかよ
立ち小便して、逮捕されて、それが「報道」されるなんて、
いったいどんな場所、状況で立ち小便したのよ?wって話し。
自分だけ得をしようとする奴はタヒにさらせ
外国だっけあれ
1くらい読めよ
さいたま地裁で認められたけど、高裁と最高裁で否定
最高裁の判例は法律と一緒なので、認められないで確定
やっぱとんでもないわ地裁
不都合な事実を知られたくないとか、反省してないクズの主張だろ
怪しいやつは直ぐに名前検索してる
大概フェイスブックやツイッターにアホなこと書いてる奴が多い
ググってやるからw
ざっと検索して職業と階級は出てきたが
あいつら通名だから
名前を変更できる
それか両方を報道しろ
何忘れてもらおうとしてんだよ、ふざけんな
今年で一番面白い冗談ですね
自分の首を絞めているとも知らずに
よう、犯罪者
http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1485920143/
- 関連記事
-
-
シングルマザーの20代女性、看護専門学校で入れ墨を理由に休学処分に→ 「入れ墨を消すの200万円掛かり費用の捻出は困難。事実上の退学処分だ」 約540万円の損害賠償訴訟 - 東京地裁 2017/02/08
-
東日本大震災で両親を亡くした甥の災害弔慰金など6800万円を使い込んだ叔父の島吉宏被告(41)に懲役6年の判決 … 震災当時9歳の甥の未成年後見人に選任→ 甥への虐待で発覚 2017/02/03
-
ネット検索結果の「逮捕歴」削除について最高裁が判断「削除認めず」「公表されない利益が検索結果を残す必要性より上回る場合のみ認められる」 … 今後も公益性の高い事件報道等は共有可能 2017/02/02
-
阪大生「阪神タイガースが優勝したら無条件で単位くれる」 教授「かつての話で現在は無い。訴える」→ ツイッターでデマを流した学生に30万円の賠償命令 - 大阪地裁 2016/12/01
-
北海道・砂川市の国道で一家5人死傷事故を起こした谷越隆司被告(28)と古味竜一被告(28)に懲役23年の判決 … 衝突事故とひき逃げ事件を起こし「共謀による危険運転」と認定 2016/11/10
-
0. にわか日報 : 2017/02/02 (木) 00:34:32 ID:- ▼レスする
お気軽に(たまにシリアスに)一言どうぞ
NGワードはご時世的に強めに設定してあります。
最近ものすごく誹謗中傷コメントの取り締まりが厳しいので、あまりキツめなコメントはやめておきましょう
むしろ、いつでも閲覧出来るようにするべきでは?
他、NGワードはご時世的に強めに設定してあります。
最近ものすごく誹謗中傷コメントの取り締まりが厳しいので、あまりキツめなコメントはやめておきましょう
あと、「管理人」など管理者に近い紛らわしい名前、唐突に個人名や訳の分からない商品の宣伝等を書き込むのはダメです。