メーカー「転売しないでね。約定付けとくから」 転売ヤー「定価の2倍で転売したった」→ メーカー「損害賠償請求します」

1:名無しさん@涙目です。(空) [GB]:2018/10/20(土) 11:55:51.35 ID:tqBm4Zwp0転売者に損害賠償請求 「ゆるキャン」コラボのキャンプグッズメーカーが転売対応策発表
アウトドア用品などの板金を手掛ける「笑's」が10月11日、Facebookにて自社製品の高額転売していた転売者数人を特定し、損害賠償を求める通知書を送付したとの発表を行いました。
転売されたのは人気漫画・アニメ「ゆるキャン」と笑'sがコラボした“焚き火グリル”で、オークションサイトなどでは定価の2倍を超える価格で取引されていました。
笑'sは代理人の弁護士を通じて、該当商品「笑'sB-6君『リンちゃんのYAKINIKUセット』」(税込定価1万152円)を販売する際に、転売を禁止する旨の約定があったのにもかかわらず、転売者がオークションサイトで転売を行っていると通知書で説明。
この行為は、「売買契約における購入者としての債務不履行に該当」するとして、転売行為の停止と損害賠償を請求したとのこと。
また「必ずしも司法的解決を望んでいるわけではありません」と添えて、通知書が到達したあとも転売行為を続ける場合に関しては、訴訟を行うことを検討せざるを得ないと締めくくっています。
該当商品「笑'sB-6君『リンちゃんのYAKINIKUセット』」とは、漫画『ゆるキャン』にて主人公の志摩リンが愛用しているコンパクト焚き火グリル「B-6君」をベースにしたもの。
アニメ「ゆるキャン△」にも「B-6君」が登場したことを記念し、ツンデレ顔なリンちゃんと、焚き火をすると富士山が浮かび上がるという特別仕様モデルが発売されました。
すると人気の高さに目を付けた転売者が続々と笑'sから該当商品を購入。2万5000円など定価をはるかに超える価格での不正転売に及び、ファンからは怒りの声が上がっていました。
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■なぜ損害賠償請求に踏み切った? メーカーを取材
これまでにも人気商品が高額転売される事例は発生していましたが、メーカー側が転売者に対して損害賠償請求するというケースは珍しいもの。ねとらぼ編集部では、笑'sに取材を申し込みました。
――今回、損害賠償請求に踏み切られた理由を教えてください。
笑's:「リンちゃんのYAKINIKUセット」は第1期から転売禁止をうたっていましたが、販売数の1割以上が高額転売されてしまうという事態が発生してしまいました。第2期以降はより厳格な転売対策を講じましたが、それでも転売が続きました。
以前から弊社のお客さまは良い方が多かったのですが、ゆるキャンファンの方も良い方が多く、弊社の理念に同調していただき転売に応じる方が少なかったのは、本当に感激いたしました。
しかしながら、逐次警告を与えたにもかかわらず転売をやめない方がおり、事態を重く見て代理人から転売者に対して通知書を送付しました。
――転売者を特定したとのことですが、具体的にはどうやって特定したのでしょうか。
笑's:詳しい特定方法については控えますが、該当の転売者はオークションサイトへの出品を認めているようです。
(※以下ソース先にて)
10/20(土) 11:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181020-00000016-it_nlab-sci
引用元スレタイ:メーカー「転売する奴は訴える」△焚き火グリル転売ヤーを特定して書面送り付け
※ 見ておきたい記事 (外部リンク) : 2018/10/20 (土) 16:12:09 ID:niwaka



>>1くらい読めよ速レスする事ばっかり考えてないでさあ
特約があったからその契約違反なだけ
そういう約定があったって書いてあるだろ
民法内なのかそれ?
法律などに基づかない一方的な規約等は無効
売買契約に金銭以外の条件を付加するのは一方的ではない
買うのは自由契約だろ
インフラでもなければ他のメーカーても焚き火グリルは売っていて自由意志で選択した上で購入が可能
一方的でなく相互同意に基づいた契約と考えるのが妥当
自由競争を阻害するそのような条件での売買は禁止されている
転売禁止の約定は自由競争の阻害には当たらない
誰がいつどこで何の自由競争を阻害したんだろうか?
違法ではないが、契約の項目として入っているのなら債権的な効力はあるだろう
法的な効力は
刑法>民法>民間人同士の契約
となってるので
この笑sが主張してる根拠は民間人同士の契約だから
民法上、転売が合法な以上は法的な責任は発生しない
ただのお願いにしか過ぎない
民法って強行法規以外は契約内容が優先されるぞ
それを了解して購入契約が結ばれているので無効にはならない
了解したから有効ならサラ金業者が大暴れしてるなw
それはちゃんと法律があるだろ。
頭大丈夫か?
だから裁判で白黒つけたらええやんって話だろ
訴訟する自由はないのか?
だね
もしこれメーカーが勝つと差し押さえさえできなくなるな
なぜ損害賠償請求に踏み切った? メーカーを取材
これまでにも人気商品が高額転売される事例は発生していましたが、メーカー側が転売者に対して損害賠償請求するというケースは珍しいもの。ねとらぼ編集部では、笑'sに取材を申し込みました。
――今回、損害賠償請求に踏み切られた理由を教えてください。
笑's:「リンちゃんのYAKINIKUセット」は第1期から転売禁止をうたっていましたが、販売数の1割以上が高額転売されてしまうという事態が発生してしまいました。
第2期以降はより厳格な転売対策を講じましたが、それでも転売が続きました。以前から弊社のお客さまは良い方が多かったのですが、ゆるキャンファンの方も良い方が多く、弊社の理念に同調していただき転売に応じる方が少なかったのは、本当に感激いたしました。
しかしながら、逐次警告を与えたにもかかわらず転売をやめない方がおり、事態を重く見て代理人から転売者に対して通知書を送付しました。
――転売者を特定したとのことですが、具体的にはどうやって特定したのでしょうか。
笑's:詳しい特定方法については控えますが、該当の転売者はオークションサイトへの出品を認めているようです。
――今回の通知書では転売行為が「売買契約における購入者としての債務不履行に該当」するという文脈がありました。この部分をもう少し詳しく教えてください。
笑's:商品購入サイトには、「弊社は弊社製品の再譲渡・転売を禁止しております。ご注文をいただいた時点で、再譲渡禁止・転売禁止の契約に合意したものといたします」という注意書きを書かせていただいており、転売者には「民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます」という告知をしています。
さらに商品購入前の画面にも同様の内容が表示される他、製品をお送りする段ボール箱にも「再譲渡・転売禁止」と書かれたステッカーを張っており、これらの状況から、笑'sとの間で成立していた売買契約の内容を転売者が破ったと判断しました。
――確かに段ボールには大きなステッカーが貼られていますね。
笑's:実害も発生しており、結果的には損害賠償請求という形となりましたが、行動を起こすことによりファンの方々への誠意も示せると考えております。 実害としては、他のお客さまから「オークションサイトで違法転売されている」
という報告をいただいたり、「出品取り消しを運営に依頼しないのか」「転売は許せない」というご意見や「転売対策をしてほしい」というご意見などを数百件ちょうだいしており、その対応に追われていること、不正転売を行っている転売者の特定をするための作業に相当な時間を割いていることなど、業務に大きく支障が出ています。
また不正転売が発生したことから、完全受注生産の体制を取らざるを得なくなったことも大きな要因の一つです。他の商品の製造ラインにも影響が出ていますし、実際にかかっている損害としてはもっと大きいです。
買ったけど飽きて売ることにした
どうせなら高く売ってみた
使う意志がなく、高額で売れるとわかった状態
裁判起こされてもまず勝てる案件
それ許されるのは一回だけじゃね
1回だけならな
20個とかどうすんだよw
個人的に不用品の売却をする場合ならそうかもな。
業としてマージンを上乗せした転売をした場合に今回の約定でどうなるかだな。
なら小売価格を転売ヤーと同じ位上げればメーカーもホクホクじゃん。
転売屋がさらに値段をつり上げる
すると生産したものの売れなくなる
経済的にも悪循環しか生まれない
1%のマニアに向けた価格設定すると99%の一般力スタマーが逃げる
最近売り上げ伸びてきたからって調子コキすぎ
弁護士通して送付って書いてあるやんけ
どんなクズ犯罪者でも弁護士がつくように、勝てるって算段はあるんちゃうか
ないね。本当に争ったら勝てる見込みは恐らくない。
弁護士を使えばビビる転売屋はいるが。
本当に法律に詳しい転売屋なら放置してどうぞ訴えて下さいって思ってるはず。
約款に書いてるから書面送付しているが民事で訴えても勝てないでしょ。
ならなんで発狂してるの
過去の例から見ていると転売側100%勝てる裁判なんだから泊付けるために裁判うけたほうがいいだろ
勝てるにしても無駄な負担だからな
恫喝訴訟だよこれは
ってことやろ
買う奴が頭おかしいわ
元の値段ちょっと調べろよ
買い占めて品切れさせといてそれはないわ
転売房も重複チェックすればわかるし、
受注期間をのばして告知すればほしい人に
ほぼ行き渡るだろうし、
在庫リスクを抱える事を考えると高くなる
信頼関係あってこその問屋やぞ
BtoBとBtoCの違いも理解出来ない底辺
教養のないコジキはタヒねよ
メシウマwww
どう見てもいつも発狂してるのは転売屋じゃない奴だよな
転売は法的に何の違法性も無いから雑魚が何を喚いてもアホとしか思われんぞ
俗に言う転売屋は持ってないからダメなんじゃないの?
アニメファンが買っちゃうんだろ?w
そこだよな
元の商品自体が割と高い
それでもグッズだけで3000円は取られてるけど
笑's コンパクト焚き火グリルB-6君 3点セット(B6君/専用ハードロストル/グリルプレート)SHO-0004-10-25posted with amazlet at 18.10.20
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後発のキャプスタの方が安いしずっといい
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前例は、作るものだ
そして名前を公開して欲しいね
違法じゃない
違法だったら転売ヤーなんてとっくに絶滅してる
転売が違法かどうかなんて話はしてねえだろ
売買契約に転売禁止の条項を付与した契約が有効か否かの話だろうに
有効な訳ない
終わり
お前の感想はいいから
使う目的で買ってやっぱいらんはOK
この場合、条項それ自体をつけることそのものは違法ではないわけだから、
「明らかに転売する目的で購入したのか」が争点になると考えられる
それが分かっている相手に限ってのみ弁護士を通じて損害賠償を請求したとみていい
たとえば、「買ったけど思った通りのものじゃなかった」と言って、
中古品として定価よりも安い価格で中古家電屋なんかに売った場合は、
今回の損害賠償請求の対象外
今はあまりにもひどい
この場合の損害ってなによ
記事読め
ユーザークレームの対応経費とからしい
因果関係あるんかそれ?
たぶん裁判では認められんわな
無視されてたがw
それは一般消費者の権利を阻害するという理由で棄却された
だが、数に限りがある商品を転売する目的で買い占める人間を一般消費者と言うかどうかだな
その時点でコソコソやってる転売ヤー側へは十分社会的制裁があると思う。
この企業が「**月**日に裁判を**地方裁判所でやるよ!」ってTwitterで告知したら
相手のことが解っちゃうのだろうから。
そんなゴタゴタに真正面から付き合うと思うか?自分なら勘弁だわww
転売したけりゃすればいい
見てる側はその後の顛末の方が余程知りたい
人柱はよwww
限定商法企業と転売屋は両方なくなればいい
http://hayabusa9.2ch.sc/test/read.cgi/news/1540004151/
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0. にわか日報 : 2018/10/20 (土) 16:12:09 ID:- ▼レスする
お気軽に(たまにシリアスに)一言どうぞ
転売厨の発狂ぶりがすげー
どんどん増産したらええねん。
正規の値段で普通に買える品物なら、転売しようなんて考えんわ
元々の生産数が少ない企業だから転売屋のさばらせたら価格釣り上げられて酷いことになるのはわかりきってるわな
転売禁止 は無理でない? 使わなくなった、未使用だけど現物見て気に入らない て場合も持ち続けなきゃいけないの? 転売禁止ですから買い戻しますので…とか リースとかにしないと 所有権を移せば自由な気がする。所有権を移さないリース形式で登録使用者以外が使えば罰則…定期的に確認有り とかでないと。 もしくは、一方的に転売禁止 でなく 契約書を作る とか!?
蛆虫転売ヤーが大量に涌いてるな。
支離滅裂な屁理屈に終始してて笑える。
他、NGワードはFCブログ準拠です。
あと、唐突に個人名や訳の分からない商品の宣伝等を書き込むのはダメです