官報で公開された破産者情報をGoogleマップで可視化した「破産者マップ」騒動、公開情報でも転載が問題視される理由とは … 「破産者マップ」の法的問題を徹底検証

1:名無しさん@涙目です。(禿) [US]:2019/03/23(土) 13:47:37.59 ID:H3QtfYVy0「破産者マップ」の法的問題を徹底検証…公開情報でも転載が問題視される理由
官報で公開された破産者情報(住所、氏名など)をGoogleマップで可視化した「破産者マップ」騒動。
各所から強い反発が起こり、運営者はツイッターで「結果的に多くの方にご迷惑をおかけしたことは大変申し訳ございませんでした」と謝罪し、サイトの閉鎖を発表した。
●官報の転載、不法行為が認められた裁判例の一方、許容された裁判例も
そもそも、官報にはどのような情報が掲載されているのか。
「官報とは、政府(内閣府)が出す、法律、政令、条約や公告等を掲載する印刷物で、法律、政令、条約等の公布を国民に広く知らせる役割があります。
発行日の官報は国立印刷局及び東京都官報販売所に掲示するほか、インターネットで配信したり、官報販売所で販売したりもしています。
過去の分は図書館などで閲覧でき、インターネットでも『官報情報検索サービス』や『インターネット版官報』で、閲覧できます(一部有料)」
官報の情報は自由に転載しても問題ないのか。
「官報に掲載され、公開された情報でも、これを自由にインターネットなどで転載できるかどうかは別の問題です。
例えば、会社の登記では代表取締役の住所・氏名が登記事項とされ、誰でも、その登記事項証明書の交付を受ければ容易に知ることができ、インターネットでも『登記情報提供サービス』で閲覧可能です。
しかし、同じ情報(代表取締役の人の住所・氏名)をインターネットで公開したことについて、プライバシー侵害の不法行為を認めた裁判例もあります。
また、紙媒体の電話帳に掲載を承諾していても、インターネット上のウェブサイトにおいても公開することまで承諾したものではないとして、住所、電話番号、郵便番号をインターネット上のウェブサイトに掲載したことについて不法行為と認めた裁判例もあります。
●個人情報保護法違反と名誉毀損、プライバシー侵害
報道によると、今回は、個人情報保護委員会が同法41条に定める指導及び助言(行政指導)を行ったとのことですが、もし同法42条の勧告や命令を出して、従わない場合には罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)も定められています」
個人情報保護法以外では、どう考えればいいのか。
「破産者の住所・氏名を地図上に表示して公開することが、民事上の名誉毀損やプライバシー侵害にあたる可能性もあります。
破産したという事実は一般的には社会的評価を下げうる事実であり、その公表は名誉毀損にあたりますし、その情報に加えて住所及び氏名についても公開されたくない情報でありプライバイシー侵害も認められると考えます。
●破産の官報掲載、世間一般に知らしめるためではない
ただ、公開されている情報なので、許容される余地はないのか。
「先ほど説明した、会社とその代表者が破産したことをブログに掲載したことが違法ではないとした裁判例をどう考えるかですが、そもそも破産手続きにおいて、公告を官報に掲載してする(破産法10条1項)としたのは、多数の利害関係人の関与が想定され、破産手続の関係者に対する裁判の告知や書面の送付を速やかにかつ経済的に実施するためであって、世間一般に知らしめるためではないです。
しかも、破産法は破産開始決定を官報で公告していても(一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなすとなってはいるものの)、破産手続開始の決定があったことを知らなかった債権者を予定していて(破産法253条1項6号参照)、公告(官報掲載)によって、当然世間一般に周知されているという前提でもありません。
しかも、利害関係者や取引に入ろうとする者であれば、正当に関心を持つべきといえますが、『破産者マップ』では、破産者の情報を地図上に可視化し、誰でも興味本位で見られるようにしており、特定の取引相手の情報を知ろうと調査してブログを見るという形態での利用ではなく、正当性・公益性も低いです。
したがって、この裁判例に関わらず、不法行為が成立する可能性が高いと考えます」
(※以下ソース先にて)
![]()
弁護士ドットコム 2019年03月23日 10時00分
https://www.bengo4.com/c_18/n_9409/
引用元スレタイ:破産者マップの作成者、訴訟で破産確定
※ 見ておきたい記事 (外部リンク) : 2019/03/23 (土) 17:56:46 ID:niwaka



・全国民に見せてる
・住所氏名あり
・過去の分も観れる
破産者マップ
・全国民に見せてる
・住所氏名あり
・過去の分は三年分しかない
ここに有意な違いってあるんけ?
結局誰も説明してくれませんねえ?
個人情報保護法が適応されるのは個人情報取扱事業者
しかし、国の機関は個人情報取扱事業者から除外されている
よって官報は個人情報保護法は適応されない
官報:掲載することを予め個人から了解を得ている。
マップ:なんの了解も取らず勝手に掲載している。
官報の掲載って拒否できるの?
破マ:興味本位の公表だと俺様が認定したから違法
無理筋じゃね?
国民周知徹底で国民全員が知っていることを
見やすくまとめたら違法なのかどうか
国が公表した情報からの取得で
本人通知された事例をきいたことがない
法人登記も土地登記も利用されまくってるはずだが
ほんとこれ
結婚相手とか興信所使わなくても大体官報で調べられることがわかったのは有意義では?
つかあのマップあればわざわざ官報で調べるまでもなかったし
SNSみたいに嘘もつけない
結婚だけじゃなくすべて付き合う相手選べる
官報に載ってたやつを地図上にまとめただけじゃないの?
どこに引っかかるん?
乗せられたら困る奴が騒いでる
帰化人マップに発展したら凄く困る人達じゃないのかね
いや、世間一般に知らしめて利害関係人に周知させるためで
矛盾しているのたがw
利害関係人と世間一般は全く異なる概念
条文上もはっきり区別されてる
じゃ、利害関係人だけになんで通知しないで
だれでも見れる官報に載せるんだい?
これから取引するやつらもこいつらには気をつけろってためだぞw
利害関係人が「誰でも見れる」状態にすることが法の趣旨だから
じゃあ利害関係人だけに見せればいいですよねえ?
なんで官報は全国民に見せてるんですかねえ?官報の怠慢ってことですかねえ?官報自体が違法なのでは?
公益性だとか偉そうなこと言ってるけど笑い者にしたかっただけ
まぁな
公開状態にするなよと
ちょっとした違いだね
世間一般に知らしめる前提
だから、法律の公布は官報でやり
法の不知はこれを認めない
免責するには債権者名簿提出が義務
んでその名簿から漏れている可能性もあるので
官報に載せているのが破産法32条の趣旨
馬鹿に理解できる?
関係ない第三者が興味本位に見るもんじゃないw
なら見やすくしてくれた人に感謝しないと
100年先でも村岡さんの画像貼り放題になる
でもそうはならんだろ
大阪のあそことか 田中こと朴とか一杯で
ミラー作ってる人いたかね?
自分のマンションの破産者はスクショしてあるわ
二人いた
お前アホだな。
破産者マップの結果、弁護士に仕事と報酬を与えただけだろ。
賠償請求してマップの管理人からは金を取れるかは分からんけど、弁護料や相談料を破産者から取れる。
マップに掲載された自己破産者は20万人以上だ。
大きい商売だよ。
今まで散々「官報なんて誰もみねーからw安心して破産手続きしてww」ってのを売り文句にしてた連中だしな
社会のみんなが、借金何てすべきでない、ましてや破産何てもってのほかって思いだしたら仕事無くなるし
今考えると、「破産したやつが悪い」とか書き込みしてたやつの一部も弁護士側だったかもな。
とにかく自己破産者を不安にさせりゃあ弁護料を取れるということなわけで。
だったら、「これは何の為に作ったんだ?」と突っ込まれたら抗弁できるのか?
アマゾンギフト3万円寄越せと言ってきた話があったとかだが、事実ならそれ目的でマップを作ったと言われても仕方ないよね
アマゾンのはデマって分かってるのに
いつまでもデマまき散らす方が名誉毀損になるぞw
まだ金にはならない模様
入ってないしな
明確な線引き基準が必要
なんでマップはアウトなの?
何か理解してないやつが多いな
コイツを含めて
このマップの何が個人情報保護法に抵触するか教えてやるよ
1,まず個人情報保護法の義務を負うのは個人情報取扱事業者であう
ただし国の機関は除く(これ重要)
2,官報に記載されている個人に関する情報は個人情報に該当する
3,個人情報は適正に取得せねばならない。適正取得とは
利用目的をあらかじめできる限り特定する。個人情報を取得した場合は、あらかじめ、
その利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し
又は公表しなければならない → マップ運営者はこれらを怠ったので個人情報保護法に抵触する
4,特定の個人情報を検索できるように体系的に構成した(個人情報データベース等)ものは
個人データとなり個人データを本人の同意なしに第三者に提供すると個人情報保護法に違反になる
以上の理由により破産マップ運営者は個人情報保護法違反となる
馬鹿じゃないのw
個人は個人情報保護法の適用対象じゃないよ?
おまえらはなんで当然のように
17条二項無視するの?
第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
五 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第七十六条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
公開されていようが個人情報は勝手に使ってはいけないってことだよ。
電話帳の電話番号をここに書き込んではいけないのと同じ。
顔本のコメントから個人情報収集した奴もいたろ。あれもダメだよ。
技術にルールが適応できてない
技術によって性悪説に基づいても全てが回る世界を早く作るべきだな
関係者が検索できれば良いだけ
それ以上はやり過ぎ
だからそもそも、官報がそもそも国民なら誰でも閲覧可能なのたが
じゃあなんで官報は関係者だけ検索できるようになってないんですかねえ?
一覧を見ないで数ある破産事件の中で自分が関係してる事件だけどうやったらわかるの?超能力?
一方では堂々と全国展開しても許され、一方ではそれが許されない。
官報自体は存在意義を主張したいから、官報掲載をやめたら官報作ってる公務員が全員首になるようなもの。
今後もこの軋轢は続くのだろう。
情報の鮮度の話
公開した時点で必要とされる情報
公開して時間がたてば必要とされない情報
前者と後者では公益性も異なるってわけ
自己破産情報は破産手続きには使用されても
一般的な信用調査には使用されない情報だから公益性は低いだろねぇ
じゃあインターネット官報の掲載期間と同期間なら問題ないな
過払金請求でぼろ儲け出来てたのも陰り見えてきたし
近所の人間にバレるとかとんでもないし
こんなの普通に訴訟されるわ
面白かってにネットでストーカーやってるやつが晒し者
> 破産手続の関係者に対する裁判の告知や書面の送付を速やかにかつ経済的に実施するためであって、世間一般に知らしめるためではないです。
結局もやもやするのはココなんだよなぁ
ネットで誰でも簡単に閲覧できるのに世間一般に知らしめるためではないとか言われても…
でも実際ほとんどの人がそういうもんだと知らんかったよね
自分も野次馬丸出しで見たけど近所に破産者がそれなりにいて驚いたw
http://hayabusa9.2ch.sc/test/read.cgi/news/1553316457/
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0. にわか日報 : 2019/03/23 (土) 17:56:46 ID:- ▼レスする
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最近ものすごく誹謗中傷コメントの取り締まりが厳しいので、あまりキツめなコメントはやめておきましょう
在日マップ、帰化マップ
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最近ものすごく誹謗中傷コメントの取り締まりが厳しいので、あまりキツめなコメントはやめておきましょう
あと、「管理人」など管理者に近い紛らわしい名前、唐突に個人名や訳の分からない商品の宣伝等を書き込むのはダメです。